水曜日, 2月 20, 2008

ジュゴンの訴え

19日の東京新聞、鎌田慧氏のコラムから、
『日本国が天然記念物として認めるジュゴンヘの影響を配慮せよ、というのが米サンフランシスコ連邦地裁の米国防総省に対する命令である。』
『「国家歴史保存法」が米国以外で適用されるのは初めてで、それだけに、ジュゴンの生存に、「配慮する」義務が、強調されている。配慮する過程では、「日本政府その他適当な民間団体及び個人との協働関係において履践しなければならない」とあって、住民運動の意見が尊重されている。』

さあて、どうする日本政府。アメリカという国はこういった面白いところがある。沖縄の人々も随分と知恵を絞ったものだ。こんなからめ手から来たとは…。

ジュゴン影響調査命令 米連邦地裁が判決琉球新報 - 沖縄の新聞
『普天間飛行場の移設予定地である名護市辺野古沖に生息する国の天然記念物ジュゴンをめぐって、日米の環境保護団体が米文化財保護法(NHPA)に基づき保 護を求めた訴訟で、サンフランシスコ連邦地裁は24日(現地時間)、米国防総省が普天間飛行場代替施設建設でジュゴンへの影響などを評価、検討していない ことがNHPA違反に当たるとし、同省として公的な環境への影響調査を実施するよう求める判決を下した。』
『米国での訴訟原告団の米自然保護団体「アースジャスティス」のホームページでの発表によると、判決は「米国防総省がNHPAに違反し、ジュゴンを傷つけることを避けるために、沖縄の危機に瀕(ひん)しているジュゴンへの影響を避けるよう考慮すべきだ」と申し渡している。』
『同訴訟は2003年9月に提訴された。
 原告側は「歴史遺産の保存を定めたNHPAは、米国外の歴史遺産に対しても、米政府が悪影響を及ぼす行為をする場合は悪影響を回避、緩和する措置をとるべきだと定めており、代替施設建設は同法違反に当たる」と主張していた。
 米政府側は04年8月の初回審理で「NHPAの適用対象は建造物などで、ジュゴンのような生物は対象になり得ない」と却下の申し立てをしていた。
 同訴訟は07年9月に結審した。』

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SHISHAMOとジャズのリズム

SHISHAMOの武道館でのライブを記録した,ブルーレイディスクを聞いている。SHISHAMOの曲の詞はメロディーに乗せるのがジャズのリズムになっている気がしてしょうがない。そう,これらの詞はジャズのインプロビゼーションそのものだ。