金曜日, 10月 05, 2007

VirginとCreative Commonsに対する訴訟について

プライバシー権や肖像権は難しい。
人の写真を撮るにもまず声をかけること、少なくとも・・・。それでも安心はできない。

VirginとCreative Commonsに対する訴訟について:Lessig Blog (JP) - CNET Japan
『Virgin Australiaの広告キャンペーンに未成年の娘が写った写真を使われたとしてテキサスでおこされた訴訟について、Slashdot記事が載っている。問題の写真は成人によって撮影され、CC-AttributionライセンスでFlickr に掲載されていた。原告である親の主張は、被写体の許可なく営利目的の広告に写真を使用したことで、Virginは娘のプライバシー権を侵害したというも のだ。写真を撮影した人物もまた原告に加わっており、クリエイティブ・コモンズは「…営利目的の写真利用、およびそれを許可するライセンスを選択すること の含意について、充分な説明・警告を怠った」と訴えている。 (訴状のV).』
『われらがチェアマン Joi Ito(伊藤穰一)の計画する"freesouls" は、CC-BYライセンスで公開された高解像度の人物写真を提供するものだ。もちろんかれはそうした写真が営利組織(たとえばVirgin)からも利用さ れることを認識しているが、"model release"(撮影・利用同意書)がなければ簡単なことではない。撮影者と被写体の双方にとって、また一律の許諾についても特定の利用許諾についても この手続きを簡略化することがプロジェクトの狙いだ。繰り返せば、CC-BYライセンスは著作権についての許諾の問題を解決するが、パブリシティ権、ある いはプライバシーの権利についての問題は解決しない。』
『そしていまの世の中では、Virginが(明確に商用の許諾を得た写真ではなく)自分の写真を無料で利用することには抵抗があるという人が多い一方 で、ネットコミュニティに属する人々の大多数は、おなじネットコミュニティ内で自分の写真が使われても非営利であればなんの問題もないと考えるのではない だろうか。
非営利ライセンスはそうした期待に応えることを試みている。非営利条項は、営利経済ではなく共有経済のなかでの共有と再利用にお墨付きをあたえるこ とが狙いだ。そのため著作権以外の権利についても、少なくともその大半については問題をおこさないことを意図している(とはいえ、すべてではない。例えば 盗撮された写真にCC BY-NCライセンスが付けられればプライバシーの問題がある)。非営利ライセンスはまた、共有を許しているならば一切の権利を放棄しているのだろうとい う推定から著作権者を守るようにも機能している。』
商業的利用でなくとも、ネット上で公開するものについては、人物写真、人物動画には余程注意しないと危ないなぁ。

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SHISHAMOとジャズのリズム

SHISHAMOの武道館でのライブを記録した,ブルーレイディスクを聞いている。SHISHAMOの曲の詞はメロディーに乗せるのがジャズのリズムになっている気がしてしょうがない。そう,これらの詞はジャズのインプロビゼーションそのものだ。